- 名称
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医療法人社団 清伸会
高尾厚生病院 - 所在地
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〒193-0846
東京都八王子市南浅川町3815 - 連絡先
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Tel: 042-661-0316
Fax: 042-662-9850 - 総病床数
- 精神一般病棟:80床
- 病床内訳
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開放病床:0床
閉鎖病床:80床 - 診療科目
- 精神科、内科、歯科
- 代表者
- (理事長)朝倉 清
- 施設基準
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基本診療料
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[入減免]
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?
入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。主な要件
次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。
- すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
- 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
入院料に共通して求められる他の基準
- 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
- 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
- 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
患者さんにとってのメリット
- 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます。
- 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
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[精神入院]
精神病棟入院基本料
精神病棟入院基本料とは?
精神科の病棟に入院したときの基本料金にあたる区分です。看護職員の配置や病棟の運営体制に加えて、入院中に受けられる基本的なケアの体制が基準として定められています。
主な要件
- 入院診療計画:医師・看護師などが共同で診療計画を作り、病名、症状、治療計画、検査や手術の内容と日程、見込まれる入院期間などについて、入院後7日以内に文書で説明すること。
- 院内感染防止対策:院内感染防止対策委員会が月1回程度開かれ、細菌の検出状況をまとめた「感染情報レポート」が週1回程度作成されていること。手洗いの励行と、各病室への手洗い設備または消毒液の設置。
- 医療安全管理体制:安全管理のための指針と院内報告制度が整備され、委員会が月1回程度、職員研修が年2回程度実施されていること。
- 褥瘡(床ずれ)対策:専任の医師と看護職員による褥瘡対策チームを置き、日常生活の自立度が低い患者さんについて危険因子を評価し、必要な方には診療計画を作って実施・評価すること。
- 栄養管理体制:常勤の管理栄養士を配置し、入院時に医師・看護職員・管理栄養士が共同で栄養状態を確認すること。特別な栄養管理が必要な方には栄養管理計画を作り、定期的に見直すこと。
- 意思決定支援:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針を定めていること。
- 身体的拘束の最小化:身体的拘束の実施割合が院内で1割5分以下であること。または、拘束の原則廃止に向けて、委員会を3か月に1回以上開催すること、拘束が行われている病棟への巡回や複数職員による解除の検討を行うこと、職員研修を年2回以上実施することのすべてを継続して行っていること。
- 病棟と看護の体制:病棟は看護体制の1単位として扱い、病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。看護単位ごとに看護の責任者を置き、ナース・ステーション等の設備と必要な器具器械を備えていること。
- 夜勤と労働時間:看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であること(同じ入院基本料を算定する病棟全体で計算します)。週当たりの所定労働時間は40時間以内であること。
- 1病棟あたりの病床数:原則60床以下を標準としますが、精神病棟については70床までやむを得ないものとされています。
- 身体的拘束の取り扱い:精神科病院(精神病床を含む)における身体的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によることとされています。精神病床に入院する全ての患者さんの拘束を同法に基づいて取り扱う場合は、上記の拘束最小化の要件を満たすものとみなされます。
- 夜勤時間の基準を満たせなくなった場合:月平均夜勤時間数72時間以下の基準のみを満たせなくなったときは、直近3か月に限って減算された入院基本料を算定できます。この場合、看護職員の採用活動状況に関する書類を毎月提出することとされています。
- データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 入院してすぐに、治療の見通しを文書で説明してもらえます。
- 床ずれ・栄養・感染防止・医療安全について、担当を決めた組織的な取り組みが行われています。
- 夜勤時間の上限が定められているため、夜間も一定の看護体制が保たれます。
- 身体的拘束については、法律に基づく手続きのもとで扱われます。
費用の扱い
入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。
まとめ
精神病棟入院基本料は、精神科の入院医療の土台となる体制を定めた区分です。他の病棟と共通の基準に加えて、病床数の扱いと身体的拘束の取り扱いに精神科ならではの定めがある点が特徴です。
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[看補]
看護補助加算
看護補助加算とは?
看護師とともに食事・移動・清潔などの世話を担う看護補助者を配置している病棟を評価する加算です。急性期の病棟を対象とする急性期看護補助体制加算とは別に、地域一般入院料などの病棟を対象としています。
主な要件
- 重症度、医療・看護必要度:看護補助加算1を算定する病床(地域一般入院料1・2または13対1入院基本料を算定する病棟に限る)では、直近3か月において入院患者の状態を継続的に測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで0.4割以上、必要度Ⅱで0.3割以上であること。産科の患者さん、15歳未満の小児、一定の条件に当たる結核の患者さんは対象から除きます。
- 看護補助者の研修:看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。
- 業務範囲の見直し:看護職員と看護補助者の業務内容・業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
- 看護職員の負担軽減:負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備していること。
- 夜間の配置:夜間75対1看護補助加算は、地域一般入院料1・2や、専門病院・障害者施設等・結核病棟・精神病棟などの13対1入院基本料を算定する病棟が対象です。夜間看護体制加算では、看護補助者を夜勤時間帯に配置したうえで、勤務間隔11時間以上、連続夜勤2回以下、夜勤後の休日確保などの項目のうち4項目以上を満たすことが求められます。
- 看護補助体制充実加算:加算1では、3年以上の勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置され、業務マニュアルを用いた院内研修が行われ、看護師長等が所定の研修を修了していること。加算2では、この研修に関する要件を満たすこととされています。
患者さんにとってのメリット
- 食事や移動、身の回りのことを手伝ってくれる人がいます。
- 看護補助者は年1回以上の研修を受けており、任される業務の範囲も定期的に見直されています。
- 夜間の勤務体制について、負担を減らす取り組みが求められています。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
看護補助加算は、急性期以外の病棟における看護の人手を評価する加算です。人数だけでなく、研修・業務範囲の見直し・夜勤の負担軽減までが要件に含まれています。
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[精合併加算]
精神科身体合併症管理加算
精神科身体合併症管理加算とは?
精神科に入院している患者さんが体の病気も併せもった場合に、院内で対応できる体制を評価する加算です。
主な要件
- 医師の配置:精神科を標榜する病院であって、その病棟に専任の内科または外科の医師が1名以上配置されていること。
- 対象となる病棟:精神病棟入院基本料(10対1・13対1・15対1)、特定機能病院入院基本料(精神病棟の7対1・10対1・13対1・15対1)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、認知症治療病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。
- 他の診療科との連携:必要に応じて患者さんを受け入れられる精神科以外の診療科をもつ医療体制との連携が確保されていること。他の医療機関との連携でも差し支えありません。
患者さんにとってのメリット
- 精神科に入院中に体の病気が見つかっても、内科または外科の医師が病棟で対応します。
- 院内で対応しきれない場合の受け入れ先があらかじめ確保されています。
- 精神科の治療を中断せずに、体の治療を受けられる場合があります。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
精神科身体合併症管理加算は、こころと体の両方に対応できる精神科病棟を評価する加算です。病棟に内科または外科の医師を置くことと、他の診療科との連携を確保することが柱になっています。
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特掲診療料
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[食]
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?
入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。
主な要件
- 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
- 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
- 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
- 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
- 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
- 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
患者さんにとってのメリット
- 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
- 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
- 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
費用の扱い
入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。
まとめ
入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。
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[精]
精神科作業療法
精神科作業療法とは?
精神疾患のある方が、手工芸や調理、スポーツなどの活動を通じて生活する力や人との関わり方を取り戻すための療法の費用です。
主な要件
- 作業療法士の配置:専従者として最低1人が必要であること。精神科作業療法を実施しない時間帯に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア、重度認知症患者デイ・ケアに従事することは差し支えありません。
- 患者数:作業療法士1人に対して1日50人を標準とすること。
- 専用の施設:作業療法を行うにふさわしい専用の施設を有し、その広さは作業療法士1人に対して50平方メートル(内法による測定)を基準とすること。ここでいう「専用」は実施している時間帯において専用という意味で、他の時間帯に別の用途で使うことは差し支えありません。
- 器械・器具:対象となる患者さんの状態と目的に応じて必要な器械・器具を備えること。代表的な活動として、創作活動(手工芸、絵画、音楽等)、日常生活活動(調理等)、通信・コミュニケーション・表現活動、各種余暇・身体活動(ゲーム、スポーツ、園芸等)、職業関連活動等が挙げられています。
- 入院医療の実施:精神科病院または精神病棟を有する一般病院であって、入院基本料(特別入院基本料を除く)、精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料または精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。
患者さんにとってのメリット
- 手を動かす活動を通じて、生活のリズムを整えることができます。
- 創作から調理、園芸、職業に関わる活動まで幅があり、自分に合うものを選べます。
- 作業療法士1人に対し50平方メートルという基準があり、窮屈にならない環境が保たれます。
費用の扱い
診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
精神科作業療法の要件は、専従の作業療法士1人、1日50人まで、1人当たり50平方メートルです。精神科の入院医療を行っている医療機関であることも条件になります。
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[外在ベⅠ注]
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?
外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。主な要件
- 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
- 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
- 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
- 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
- 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
患者さんにとってのメリット
- 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
- 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
- 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
費用の扱い
診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。
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[入ベ29]
入院ベースアップ評価料(1~165)
入院ベースアップ評価料とは?
医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。
入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。
主な要件
- 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
- (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
- 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
- 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
患者さんにとってのメリット
- 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
- 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
- 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています。
- 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
費用の扱い
入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。
まとめ
入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。
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[175]
薬剤名等省略
薬剤名等省略とは?
これは診療の内容や設備を表す基準ではなく、診療報酬の請求に関する事務上の届出です。診療報酬明細書(レセプト)には使用した薬剤の名称などを記載しますが、電子的な方法で薬剤の情報を提出している場合には、一部の記載を省略できる取り扱いがあります。この届出は、その取り扱いを適用することを地方厚生(支)局長に届け出るものです。
主な要件
- 診療報酬の請求に必要な情報を、定められた方法で提出できる体制があること。
- 記載を省略する場合でも、必要に応じて内容を確認できるよう、診療録等に記録を残していること。
- 省略の取り扱いについて、定められた様式により届け出ていること。
患者さんにとってのメリット
- 診療の内容そのものが変わるものではないため、受けられる医療に違いはありません。
- 請求事務が簡略化されるぶん、事務作業にかかる時間が減ります。
- 必要に応じて記録を確認できるため、明細の内容を確かめたいときの妨げにはなりません。
費用の扱い
この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。
まとめ
診療の質を示す基準ではなく、レセプト記載の省略に関する事務上の届出です。
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[酸単]
酸素の購入単価
酸素の購入単価とは?
手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。
主な要件
- 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
- 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
- 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
- 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
- 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
患者さんにとってのメリット
- 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
- 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
- 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
費用の扱い
この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。
まとめ
医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
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[入減免]
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準
病院概要
病院理念
最も弱き人のために
基本方針
- 法令順守
- 患者本位
- 自己研鑽
医療連携
当病院は、患者様に次のような必要性が生じた場合、医師の判断により、患者様の症状に応じた早期の対応を図ります。
- 緊急もしくは早期の入院治療の必要が生じた場合
- MRIやCT等をはじめとする精密検査の必要が生じた場合
- 専門医による外来治療の必要が生じた場合
連携病院
- 東京医科大学八王子医療センター
- 南多摩病院
- 東海大学八王子病院
八王子市医療連携登録医制度
登録番号: 八医連第0310号
行動計画
当病院は、社員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう、妊娠・出産・復職時における支援に取り組むため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2021年8月1日 ~ 2026年7月31日までの5年間
2.内容
目標1: 妊娠、育児に係る社内制度を職員に周知して、理解の促進をはかる。
<対策>
- 2021年8月~ 妊娠、育児に係る社内制度の内容を全職員に周知、説明する。
目標2: 円滑な職場復帰を支援するために、育児休業を取得する職員に対し、復帰前と復帰後に面談を行う。
<対策>
- 2021年8月~ 育休復帰支援のための面談の内容を検討する。
- 2021年8月~ 職場復帰に向けての面談制度の実施をする旨を職員に周知する。